条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法 第百五条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百五条

大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第百五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四条 学校教育法 目次 第百六条 →