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専門職大学院設置基準 第二十一条の二 (特別の課程の履修等)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(特別の課程の履修等)

第二十一条の二

法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該法科大学院における授業科目の履修とみなし、法科大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

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