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専門職大学院設置基準 第二十五条 (法学既修者)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法学既修者)

第二十五条

法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下この条において「法学既修者」という。)に関しては、第二十三条第一項第一号に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同号に規定する単位(第二十条の三第三項の規定により法科大学院が定める必修科目の単位を含む。)については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。

2前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。

3第一項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第一項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)は、第二十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第一項及び第二十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

4認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者に関する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「三十単位」とあるのは「四十六単位」と、前項中「第一項ただし書の規定により三十単位」とあるのは「第一項ただし書の規定により四十六単位」と、「合わせて三十単位」とあるのは「合わせて四十六単位」とする。

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