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専門職大学院設置基準 第二十三条 (法科大学院の課程の修了要件)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院の課程の修了要件)

第二十三条

法科大学院の課程の修了の要件は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得すること。
  2. 第二十条の三第一項各号に規定する科目について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数を修得すること。
    1. 法律基本科目の基礎科目三十単位以上
    2. 法律基本科目の応用科目十八単位以上
    3. 法律実務基礎科目十単位以上
    4. 基礎法学・隣接科目四単位以上
    5. 展開・先端科目十二単位以上(選択科目に係る四単位以上を含む。)

2前項第一号の規定により修了の要件として修得すべき九十三単位のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、十五単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことができる。

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