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専門職大学院設置基準 第二十条の三 (法科大学院の授業科目)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院の授業科目)

第二十条の三

法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

  1. 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。以下同じ。)
  2. 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
  3. 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
  4. 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)

2法科大学院は、法律基本科目において、連携法第四条第一号に規定する専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「基礎科目」という。)を履修した後に、同条第二号に規定する応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条及び第二十条の五において同じ。)を涵養するための教育を行う科目(以下「応用科目」という。)を履修するよう、教育課程を編成するものとする。

3前項の場合において、法科大学院は、三十単位以上の基礎科目を必修科目として開設するものとする。

4法科大学院は、法律基本科目の開設に当たっては、学生が公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)、民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)、刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)のいずれかに過度に偏ることなく履修するよう配慮するものとする。

5法科大学院は、第一項第二号から第四号までに規定する各科目については、法律基本科目の基礎科目及び応用科目の履修を踏まえて履修するよう、教育課程を編成するものとする。

6法科大学院は、展開・先端科目において、連携法第四条第三号に規定する専門的学識及びその応用能力を涵養するための教育を行う科目として、次に掲げる科目(以下「選択科目」という。)の全てを開設するよう努めるものとする。

  1. 倒産法
  2. 租税法
  3. 経済法
  4. 知的財産法
  5. 労働法
  6. 環境法
  7. 国際関係法(公法系)
  8. 国際関係法(私法系)

7共同教育課程を編成する法科大学院(以下この項において「構成法科大学院」という。)にあっては、前条及び前六項の規定にかかわらず、当該構成法科大学院のうち一の法科大学院が開設する授業科目は、当該一の法科大学院及びそれ以外の構成法科大学院がそれぞれ開設するものとみなす。

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