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専門職大学院設置基準 第二十条の五 (法科大学院の授業の方法等)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院の授業の方法等)

第二十条の五

法科大学院においては、第八条第一項に規定する方法のほか、連携法第四条第二号及び第三号に規定する論述の能力その他の専門的学識の応用能力を涵養するために必要な方法により授業を行うよう適切に配慮しなければならない。

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