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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第四条 (大学の責務)

平成十四年法律第百三十九号法律
(大学の責務)

第四条

大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。

  1. 法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識(専門的な法律知識その他の学識をいう。以下この条において同じ。)
  2. 法曹となろうとする者に共通して必要とされる前号に掲げる専門的学識の応用能力(法的な推論、分析、構成及び論述の能力をいう。以下この条において同じ。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力
  4. 次に掲げるものその他前三号に掲げる専門的学識及びその応用能力の基盤の上に涵養すべき将来の法曹としての実務に必要な学識及び能力並びに素養
    1. 法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力
    2. 法律に関する実務の基礎的素養

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(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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