(大学の責務)
第四条
大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。
大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院において、次に掲げる学識及び能力並びに素養を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施するとともに、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。