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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第五条 (法科大学院の教育課程等の公表)

平成十四年法律第百三十九号法律
(法科大学院の教育課程等の公表)

第五条

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、次に掲げる事項を公表するものとする。

  1. 当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識及び能力
  2. 当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況
  3. 当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況
  4. 当該法科大学院における司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況
  5. 当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況
  6. その他文部科学省令で定める事項

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