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司法試験法 第四条 (司法試験の受験資格等)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(司法試験の受験資格等)

第四条

司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。

  1. 法科大学院の課程を修了した者その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
  2. 司法試験予備試験に合格した者その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間

2前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲げる者が、第二号に掲げる期間において受けることができる。

  1. 法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたもの
    1. 当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。
    2. 司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。
  2. この項の規定により前号の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間

3前項の規定により司法試験を受けた者が同項第一号の法科大学院の課程を修了した場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次項の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。

4第一項又は第二項の規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(第一項各号に規定する法科大学院の課程の修了若しくは司法試験予備試験の合格又は第二項第一号に規定する法科大学院の課程の在学及び当該法科大学院を設置する大学の学長の認定をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(第一項各号に定める期間又は第二項第二号に掲げる期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。

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(不正受験者に対する措置に関する経過措置)
附則

司法試験委員会は、この法律の施行前に行われた司法試験を不正の手段によって受けた者又は第一条の規定による改正前の司法試験法若しくは同法に基づく司法試験管理委員会規則に違反した者に対しては、司法試験管理委員会がした合格の決定を取り消すことができる。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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