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司法試験法施行規則 第四条 (法科大学院を設置する大学の学長の認定)

平成十七年法務省令第八十四号府省令
(法科大学院を設置する大学の学長の認定)

第四条

第四条第二項第一号の規定による認定は、司法試験委員会が定める期日(第五条第二項において「学長認定期日」という。)までに、司法試験委員会が定める様式により行うものとする。

2前項の認定は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当すると認められる者について行うものとする。

  1. 法科大学院の課程に在学していること。
  2. 司法試験が行われる日の属する年の三月三十一日までに前号の法科大学院において所定科目単位を修得していること。
  3. 前号の司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に第一号の法科大学院における修了の要件を満たさないことが明らかでないこと。

3法科大学院を設置する大学の学長は、第一項の認定を受けた者が当該認定をした日後前項第二号の司法試験が終了する日までの間に前項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消すものとする。

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