(法務省令で定める科目の単位)
第三条
法第四条第二項第一号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第四条第二項第二号において「所定科目単位」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数とする。
- 一
- 二法律基本科目の応用科目(連携法第四条第二号に規定する応用能力を涵養するための教育を行う科目をいう。)十八単位以上
- 三選択科目四単位以上
法第四条第二項第一号イに規定する法務省令で定める科目の単位(第四条第二項第二号において「所定科目単位」という。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位数とする。