(試験科目の範囲)
第二条
法第三条第三項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
2法第五条第五項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
法第三条第三項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
2法第五条第五項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第三編海商に関する部分を除いた部分とする。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の施行の日がこの規則の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条の規定の適用については、「第二編第十章保険及び第三編海商」とあるのは、「第三編第十章保険及び第四編海商」とする。