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司法試験法 第三条 (司法試験の試験科目等)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(司法試験の試験科目等)

第三条

短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

  1. 憲法
  2. 民法
  3. 刑法

2論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

  1. 公法系科目(憲法及び行政法に関する分野の科目をいう。)
  2. 民事系科目(民法、商法及び民事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
  3. 刑事系科目(刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
  4. 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目

3前二項に掲げる試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

4司法試験においては、その受験者が裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を備えているかどうかを適確に評価するため、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、法律に関する理論的かつ実践的な理解力、思考力、判断力等の判定に意を用いなければならない。

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(司法試験管理委員会の行為等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の司法試験法の規定に基づいて司法試験管理委員会がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づいて司法試験委員会がした処分その他の行為とみなす。

2前項に定めるもののほか、この法律の施行前に、法令の規定により司法試験管理委員会又はその委員長がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣がした処分その他の行為とみなす。

3この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の司法試験法の規定に基づいて司法試験管理委員会に対してされている出願その他の行為は、この法律の施行後は、同条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づいて司法試験委員会に対してされた出願その他の行為とみなす。

4前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に法令の規定により司法試験管理委員会又はその委員長に対してされている請求その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により法務大臣に対してされた請求その他の行為とみなす。

5この法律の施行の際現に司法試験考査委員である者は、この法律の施行の日に、第一条の規定による改正後の司法試験法第十五条の規定により、司法試験考査委員として任命されたものとみなす。

(司法試験法の一部改正に伴う経過措置)
附則

法務大臣は、新司法試験法第五条第三項第二号の法務省令を制定しようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。

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