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司法試験法 第六条 (司法試験委員会の意見の聴取)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(司法試験委員会の意見の聴取)

第六条

法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は前条第三項第二号若しくは第五項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。

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(新司法試験の実施のために必要な行為に関する経過措置)
附則

法務大臣は、第二条の規定による改正後の司法試験法(以下「新法」という。)第三条第二項第四号又は第三項の法務省令を制定しようとするときは、第二条の規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。

2法務大臣は、第二条の規定の施行の日前においても、新法第十五条の規定の例により、新法の規定による司法試験(以下「新司法試験」という。)に係る司法試験考査委員を任命することができる。

3新司法試験の実施に必要な公告その他の準備行為は、第二条の規定の施行の日前においても、行うことができる。

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