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司法試験法 第五条 (司法試験予備試験)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(司法試験予備試験)

第五条

司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。

2短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。

  1. 憲法
  2. 行政法
  3. 民法
  4. 商法
  5. 民事訴訟法
  6. 刑法
  7. 刑事訴訟法
  8. 一般教養科目

3論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。

  1. 前項第一号から第七号までに掲げる科目
  2. 専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
  3. 法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)

4口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。

5前三項に規定する試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。

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(沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の規定の読替え)

この法律の施行後に行われる沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第四条第三項の規定による合格の決定の取消しについては、同項中「司法試験管理委員会」とあるのは、「司法試験委員会」とする。

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