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司法試験法施行規則 第一条 (法務省令で定める試験科目)

平成十七年法務省令第八十四号府省令
(法務省令で定める試験科目)

第一条

司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。

  1. 倒産法
  2. 租税法
  3. 経済法
  4. 知的財産法
  5. 労働法
  6. 環境法
  7. 国際関係法(公法系)
  8. 国際関係法(私法系)

2第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。

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(施行期日)
附則

この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十四年二月一日から施行する。

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