(法務省令で定める試験科目)
第一条
司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。
- 一倒産法
- 二租税法
- 三経済法
- 四知的財産法
- 五労働法
- 六環境法
- 七国際関係法(公法系)
- 八国際関係法(私法系)
2法第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。
司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。
2法第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。
この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に規定する日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年一月七日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十四年二月一日から施行する。