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司法試験法 第二条 (司法試験の方法等)

昭和二十四年法律第百四十号法律
(司法試験の方法等)

第二条

司法試験は、短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。

2司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行うものとする。

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(司法試験管理委員会規則に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する司法試験管理委員会規則であって第一条の規定による改正前の司法試験法第四条第一項第四号及び第六条第四項の規定に基づくものは、この法律の施行後は、第一条の規定による改正後の司法試験法の相当規定に基づく法務省令としての効力を有するものとする。

(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

2法務大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前において、第四条の規定による改正後の司法試験法(次条において「新司法試験法」という。)第四条第二項第一号の法務省令を制定しようとするときは、その旨を文部科学大臣に通知するものとする。この場合において、文部科学大臣は、法務大臣に対し、必要な意見を述べることができる。

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