(法科大学院における情報の公表)
第二十条の七
連携法第五条第六号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関すること
- 二当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち当該年度途中に退学した者の占める割合
- 三当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若しくは応用科目又は選択科目として開設するものの名称
- 四授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること
- 五
- 六連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定(次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。)の目的となる法科大学院(以下「認定連携法科大学院」という。)にあっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大学の課程(以下「認定連携法曹基礎課程」という。)を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学した者(当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する者に限る。)であって、司法試験を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合
- 七当該法科大学院の課程に在学する者であって、司法試験法第四条第二項の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののうち当該試験に合格したものの占める割合