(職業経験を有する者等への配慮)
第十条
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うものとする。
- 一就業者その他の職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者
- 二法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者
- 三
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うものとする。