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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第十条 (職業経験を有する者等への配慮)

平成十四年法律第百三十九号法律
(職業経験を有する者等への配慮)

第十条

法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に資するよう、入学者選抜の実施方法、実施時期その他の入学者選抜の実施に関する事項について、次に掲げる者に対する適切な配慮を行うものとする。

  1. 就業者その他の職業経験を有する者であって法科大学院に入学しようとする者
  2. 法学を履修する課程以外の大学の課程を修了して法科大学院に入学しようとする者
  3. 学校教育法第八十九条の規定により大学を卒業して法科大学院に入学しようとする者及び同法第百二条第二項の規定により法科大学院に入学しようとする者

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