(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)
第九条
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し参考となる情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。
法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置き法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対し、当該課程の教育課程の編成に関し参考となる情報の提供その他の協力を行うよう努めるものとする。