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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
平成十四年法律第百三十九号
法律
· 条文 13 件 ·
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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(法曹養成の基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(大学の責務)
第五条
(法科大学院の教育課程等の公表)
第六条
(法曹養成連携協定の締結等)
第七条
(法曹養成連携協定の変更)
第八条
(認定の取消し)
第九条
(法曹養成連携協定を締結しようとする大学に対する協力)
第十条
(職業経験を有する者等への配慮)
第十一条
(法科大学院に係る設置基準)
第十二条
(法科大学院の認証評価等)
第十三条
(法務大臣と文部科学大臣との関係)