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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第二条 (法曹養成の基本理念)

平成十四年法律第百三十九号法律
(法曹養成の基本理念)

第二条

法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

  1. 法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)において、法曹の養成のための中核的な教育機関として、各法科大学院の創意をもって、入学者の適性の適確な評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。次条第三項において同じ。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績評価及び修了の認定を行うこと。
  2. 司法試験において、前号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うこと。
  3. 司法修習生の修習において、第一号の法科大学院における教育との有機的連携の下に、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させること。

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(検討)

政府は、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十四号)の施行後一年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下この項において「新連携法」という。)第六条第一項の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても、同条及び新連携法第七条の規定の例により行うことができる。

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