条文くん法令検索 AIに質問する

専門職大学院設置基準 第二十条の二 (法科大学院の教育課程の編成方針)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院の教育課程の編成方針)

第二十条の二

法科大学院は、教育課程の編成に当たっては、次条第一項各号及び第六項各号に掲げる授業科目を段階的かつ体系的に開設するものとする。

2前項の場合において、法科大学院は、連携法第二条に規定する法曹養成の基本理念及び同法第四条に規定する大学の責務を踏まえ、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力(弁論の能力を含む。)並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学院設置基準第二十条の二(法科大学院の教育課程の編成方針)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 専門職大学院設置基準 目次 第二十条の三(法科大学院の授業科目) →