条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 専門職大学院設置基準
専門職大学院設置基準
平成十五年文部科学省令第十六号
府省令
· 条文 59 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
専門職大学院設置基準について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(専門職学位課程)
第三条
(標準修業年限の特例)
第四条
(教育研究実施組織等)
第五条
第五条の二
(組織的な研修等)
第六条
(教育課程の編成方針)
第六条の二
(教育課程連携協議会)
第六条の三
(連携開設科目)
第七条
(授業を行う学生数)
第八条
(授業の方法等)
第九条
第十条
(成績評価基準等の明示等)
第十一条
(履修科目の登録の上限)
第十二条
(連携開設科目に係る単位の認定)
第十三条
(他の大学院における授業科目の履修等)
第十三条の二
(特別の課程の履修等)
第十四条
(入学前の既修得単位の認定)
第十五条
(専門職学位課程の修了要件)
第十六条
(専門職大学院における在学期間の短縮)
第十七条
第十八条
(法科大学院の課程)
第十九条
(法科大学院の入学者選抜)
第二十条
第二十条の二
(法科大学院の教育課程の編成方針)
第二十条の三
(法科大学院の授業科目)
第二十条の四
(法科大学院の授業を行う学生数)
第二十条の五
(法科大学院の授業の方法等)
第二十条の六
(法科大学院における学修の成果に係る厳格かつ客観的な評価及び修了の認定)
第二十条の七
(法科大学院における情報の公表)
第二十条の八
(法科大学院の履修科目の登録の上限)
第二十一条
(他の大学院における授業科目の履修等)
第二十一条の二
(特別の課程の履修等)
第二十二条
(入学前の既修得単位の認定)
第二十三条
(法科大学院の課程の修了要件)
第二十四条
(法科大学院における在学期間の短縮)
第二十五条
(法学既修者)
第二十六条
(教職大学院の課程)
第二十七条
(他の大学院における授業科目の履修等)
第二十七条の二
(特別の課程の履修等)
第二十八条
(入学前の既修得単位の認定)
第二十九条
(教職大学院の課程の修了要件)
第三十条
(教職大学院における在学期間の短縮)
第三十一条
(連携協力校)
第三十二条
(共同教育課程の編成)
第三十三条
(共同教育課程に係る単位の認定)
第三十四条
(共同教育課程に係る修了要件)
第三十五条
(国際連携専攻の設置)
第三十六条
(国際連携教育課程の編成)
第三十七条
(共同開設科目)
第三十八条
(国際連携教育課程に係る単位の認定)
第三十九条
(国際連携専攻に係る修了要件)
第四十条
(国際連携専攻に係る施設及び設備)
第四十一条
(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)
第四十二条
(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
第四十三条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
第四十四条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)
第四十五条
第四十六条