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専門職大学院設置基準 第四十六条

平成十五年文部科学省令第十六号府省令

第四十六条

専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準(第九条の二、第十二条第一項第十三条、第九章の二、第三十二条第二項及び第三十八条第二項を除く。)の定めるところによる。

2この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。

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