(連携開設科目に係る単位の認定) 第十二条 専門職大学院は、学生が他の大学院において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗