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専門職大学院設置基準 第二十八条 (入学前の既修得単位の認定)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(入学前の既修得単位の認定)

第二十八条

教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第二十七条第二項の場合に準用する。

3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該教職大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第三項の規定にかかわらず、第二十七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び次条第三項の規定により免除する単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

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