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専門職大学院設置基準 第三十九条 (国際連携専攻に係る修了要件)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(国際連携専攻に係る修了要件)

第三十九条

国際連携教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2前項の規定により国際連携専攻を設ける専門職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条第十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第十四条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

3国際連携教育課程である教職大学院の課程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十九条第一項又は第三項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける教職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。

4前項の規定により国際連携専攻を設ける教職大学院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条第二十七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第二十八条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

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