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専門職大学院設置基準 第四十一条 (国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第四十一条

国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第三十六条第二項第三十七条及び第三十九条の規定の適用については、第三十六条第二項及び第三十七条第一項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「、連携外国専門職大学院」とあるのは「、それぞれの専門職大学院及び連携外国専門職大学院」と、第三十七条第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院」と、「当該専門職大学院」とあるのは「それぞれの専門職大学院」と、「当該教職大学院」とあるのは「それぞれの教職大学院」と、第三十九条第一項及び第二項中「国際連携専攻を設ける専門職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける専門職大学院」と、同条第三項及び第四項中「国際連携専攻を設ける教職大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける教職大学院」とする。

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