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専門職大学院設置基準 第三十六条 (国際連携教育課程の編成)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(国際連携教育課程の編成)

第三十六条

国際連携専攻を設ける専門職大学院は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育を実施する一以上の外国の専門職大学院に相当する大学院(以下「連携外国専門職大学院」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。

2国際連携専攻を設ける専門職大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

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