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専門職大学院設置基準 第三十五条 (国際連携専攻の設置)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(国際連携専攻の設置)

第三十五条

専門職大学院(法科大学院を除く。以下この章において同じ。)は、その研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、研究科に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学院に相当する大学院(国際連合大学を含む。以下同じ。)と連携して教育研究を実施するための専攻(以下「国際連携専攻」という。)を設けることができる。

2専門職大学院は、国際連携専攻のみを設けることはできない。

3国際連携専攻を設ける専門職大学院は、外国における災害その他の事由により外国の専門職大学院に相当する大学院と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携専攻の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

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