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専門職大学院設置基準 第三十四条 (共同教育課程に係る修了要件)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(共同教育課程に係る修了要件)

第三十四条

共同教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同一であり、かつ、第六条の三第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。

3前二項の規定によりそれぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十二条第十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

4共同教育課程である法科大学院又は教職大学院の課程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十三条第一項又は第二十九条第一項若しくは第三項に定めるもののほか、それぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。

5前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、法科大学院にあっては第十二条第二十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第一項の規定により、教職大学院にあっては第十二条第二十七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができる単位又は前条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含まないものとする。

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