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専門職大学院設置基準 第十五条 (専門職学位課程の修了要件)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(専門職学位課程の修了要件)

第十五条

専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。

2前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数のうち、第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位数は、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の四分の一を超えないものとする。

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