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専門職大学院設置基準 第十六条 (専門職大学院における在学期間の短縮)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(専門職大学院における在学期間の短縮)

第十六条

専門職大学院は、第十四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。

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