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専門職大学院設置基準 第三十条 (教職大学院における在学期間の短縮)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(教職大学院における在学期間の短縮)

第三十条

教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」とする。

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