(連携協力校) 第三十一条 教職大学院は、第二十九条第一項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗