条文くん法令検索 AIに質問する

専門職大学院設置基準 第三十一条 (連携協力校)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(連携協力校)

第三十一条

教職大学院は、第二十九条第一項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学院設置基準第三十一条(連携協力校)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(教職大学院における在学期間の短縮) 専門職大学院設置基準 目次 第三十二条(共同教育課程の編成) →