条文くん法令検索 AIに質問する

専門職大学院設置基準 第十四条 (入学前の既修得単位の認定)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(入学前の既修得単位の認定)

第十四条

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第十三条第二項の場合に準用する。

3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学院設置基準第十四条(入学前の既修得単位の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の二(特別の課程の履修等) 専門職大学院設置基準 目次 第十五条(専門職学位課程の修了要件) →