条文くん法令検索 AIに質問する

専門職大学院設置基準 第十三条の二 (特別の課程の履修等)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(特別の課程の履修等)

第十三条の二

専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該専門職大学院における授業科目の履修とみなし、専門職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項の規定により与えることができる単位数は、前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学院設置基準第十三条の二(特別の課程の履修等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(他の大学院における授業科目の履修等) 専門職大学院設置基準 目次 第十四条(入学前の既修得単位の認定) →