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専門職大学院設置基準 第二十二条 (入学前の既修得単位の認定)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(入学前の既修得単位の認定)

第二十二条

法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生及び特別の課程履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2前項の規定は、第二十一条第二項の場合に準用する。

3前二項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位(第十二条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含む。)以外のものについては、第十四条第三項の規定にかかわらず、第二十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前条第一項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第二十一条第一項ただし書又は前条第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。ただし、認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者がその入学前に当該法科大学院以外の認定連携法科大学院において履修した授業科目について修得した単位については、第二十一条第一項及び前条第一項の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第二十一条第一項ただし書又は前条第二項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない範囲で修得したものとみなすことができるものとする。

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