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専門職大学院設置基準 第二十四条 (法科大学院における在学期間の短縮)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院における在学期間の短縮)

第二十四条

法科大学院は、第二十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。

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