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専門職大学院設置基準 第二十条の八 (法科大学院の履修科目の登録の上限)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(法科大学院の履修科目の登録の上限)

第二十条の八

法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として法科大学院が定めるものとする。

2法科大学院は、その定めるところにより、認定連携法曹基礎課程(当該法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含む。第二十二条第三項及び第二十五条第四項において同じ。)を修了して当該法科大学院に入学した者その他登録した履修科目の単位を当該法科大学院が定めた基準に照らして優れた成績をもって修得することが見込まれる者として当該法科大学院が認める学生については、一年につき四十四単位まで履修科目として登録を認めることができる。

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