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専門職大学院設置基準 第三十三条 (共同教育課程に係る単位の認定)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(共同教育課程に係る単位の認定)

第三十三条

構成専門職大学院は、学生が当該構成専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

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