条文くん法令検索 AIに質問する

専門職大学院設置基準 第四十条 (国際連携専攻に係る施設及び設備)

平成十五年文部科学省令第十六号府省令
(国際連携専攻に係る施設及び設備)

第四十条

国際連携専攻を設ける専門職大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2第四十六条第一項の規定により適用する大学院設置基準第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻(その収容定員が当該専攻を置く研究科の収容定員の内数として定められ、かつ、当該専攻において授与される学位の種類及び分野と当該研究科に置かれる他の専攻において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携専攻をいう。以下この項において同じ。)に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職大学院設置基準第四十条(国際連携専攻に係る施設及び設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条(国際連携専攻に係る修了要件) 専門職大学院設置基準 目次 第四十一条(国際連携専攻を設ける二以上の専門職大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用) →