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大学院設置基準 第二十一条 (教育研究上必要な資料)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(教育研究上必要な資料)

第二十一条

大学院は、教育研究を促進するため、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料を系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。

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