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大学院設置基準 第四十一条 (国際連携専攻に係る施設及び設備)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(国際連携専攻に係る施設及び設備)

第四十一条

国際連携専攻を設ける大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

2第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、特定国際連携専攻に係る施設及び設備については、当該特定国際連携専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該特定国際連携専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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