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大学院設置基準 第四十一条の二 (国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)

第四十一条の二

国際連携専攻を設ける二以上の大学院(専門職大学院を除く。以下この章において同じ。)は、国際連携専攻において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第三十六条第二項第三十七条及び第三十九条の規定の適用については、第三十六条第二項及び第三十七条中「国際連携専攻を設ける大学院」とあるのは「国際連携専攻を設ける二以上の大学院」と、「、連携外国大学院」とあるのは「、それぞれの大学院及び連携外国大学院」と、「当該大学院」とあるのは「それぞれの大学院」と、第三十九条中「国際連携専攻を設ける大学院」とあるのは「それぞれの国際連携専攻を設ける大学院」とする。

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