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大学院設置基準 第三十七条 (共同開設科目)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(共同開設科目)

第三十七条

国際連携専攻を設ける大学院は、第十一条第一項の規定にかかわらず、連携外国大学院と共同して授業科目を開設することができる。

2国際連携専攻を設ける大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、七単位を超えない範囲で、当該大学院又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該大学院及び連携外国大学院において修得した単位数が、第三十九条第一項及び第二項の規定により当該大学院及びそれぞれの連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該大学院及び連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。

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