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大学院設置基準 第三十九条 (国際連携専攻に係る修了要件)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(国際連携専攻に係る修了要件)

第三十九条

国際連携教育課程である修士課程の修了の要件は、第十六条第一項第四条第四項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、第十六条第一項及び第十六条の二)に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2国際連携教育課程である博士課程の修了の要件(第十七条第三項本文に規定する場合を除く。)は、同条第一項又は第二項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

3前二項の規定により国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の三若しくは第十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は前条第一項の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第十五条において読み替えて準用する同令第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

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