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大学院設置基準 第三十条 (添削等のための組織等)
昭和四十九年文部省令第二十八号
府省令
(添削等のための組織等)
第三十条
通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
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