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大学院設置基準 第三十三条 (共同教育課程に係る修了要件)

昭和四十九年文部省令第二十八号府省令
(共同教育課程に係る修了要件)

第三十三条

共同教育課程である修士課程の修了の要件は、第十六条第一項第四条第四項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、第十六条第一項及び第十六条の二)に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2共同教育課程である博士課程の修了の要件(第十七条第三項本文に規定する場合を除く。)は、同条第一項又は第二項に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

3全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一であり、かつ、第十五条において準用する大学設置基準第十九条の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(同項第二号に規定する大学等連携推進法人をいう。第四十二条第一項第一号ロ及び第二号ロにおいて同じ。)(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前二項の規定の適用については、同項中「十単位」とあるのは「七単位」とする。

4前三項の規定によりそれぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の三若しくは第十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

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